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【令和7年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 の実施について】
厚生労働省は、令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、
人材流出を防ぐための緊急的対応として
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」を実施する旨、
介護保険最新情報Vol.1454 で公表しました。
令和7年12月から令和8年5月までの期間に実施され、
国が補助率10/10で財源を全額負担する大規模な賃上げ支援策です。
主な支援対象は
✅職員の基本給や諸手当・賞与等の 賃金改善
✅ICT導入などによる 業務効率化・職場環境改善
✅業務負担軽減・チーム体制整備などの 職場改革施策
となっており、 計画の作成・申請・報告 といった手続きが必要です。
今回から初めて、介護従事者全員が対象となりました。
支援額は三段階
1. 10,000円 (幅広い賃上げ) :処遇改善加算対象サービス以外の居宅介護支援事
業所、訪問看護、訪問リハビリテーション、ケア
マネジャー等含む、介護従事者全員が対象
2. 5,000円 (上乗せ支援):協働化や業務改善など、生産性向上に取り組む場合
3. 4,000円(職場環境改善): 人材確保・定着につながる職場環境改善を行う
場合 (令和7年4月の一人54,000円の補助金を受給している事業所は要件を満たしています。)
生産性向上・職場環境改善に取り組む事業所の場合、
一人当たりの最大支援額が19,000円となりました。
※この支援は「全事業所一律1.9万円」ではありません。
生産性向上や職場環境改善に取り組んだ事業所ほど、
支援が手厚くなる設計になっています。
1.と 2.は人件費、3.は人件費以外(職場環境の改善等)にも使えます。
※3.は5月までの支給になります。処遇改善加算には引き継がれません。
【区分】
パターン①
【令和8年3月補助金支払】
令和7年12月にサービスを提供している
事業者であって、令和7年度中(令和8年3月まで)に
賃上げ等の実施が可能である事業者
令和7年度中(R8.3.31まで)に実績報告書の提出までに
賃上げを実施していること。
交付申請書提出期間:R8.1.13~2.13
パターン②
【令和8年6月補助金支払】
令和7年12月にサービスを提供している
事業者であって、令和7年度中(令和8年3月まで)に
賃上げ等の実施が困難な事業者
令和8年度中(実績報告書の提出まで)に賃上げを実施する。
交付申請書提出期間:R8.4.1~4.30
パターン③
【令和8年6月補助金支払】
令和7年12月にやむを得ない事情(※)が発生
した事業者または、令和8年1月~3月に
事業所を新規開設した事業者。
令和8年度中(実績報告書の提出まで)に賃上げを実施する。
(※)「やむを得ない事情」とは、以下の事業者が想定される。
・令和7年12月にサービスを提供しているが、月遅れ請求となっている事業
者
・令和7年12月のサービス提供分が、やむを得ない事情により、他の平常月
を比較して著しく低い事業者
補助金は令和7年12月〜令和8年5月までの6か月分です。
令和8年6月から新たな処遇改善加算に引き継がれます。
「賃上げ対応」だけで終わらせないために
今回の支援事業は、単なる一時的な賃上げ支援ではありません。
「人が辞めない職場づくりを本気で考えている事業所かどうか」が、問われている制度だと感じています。
3つの重要ポイント
賃上げの「根拠」を職員に説明できるか
どの部分を、どのような考えで改善したのか。
説明できない賃上げは、不満や不信感を生みやすくなります。
職場環境改善が「形だけ」になっていないか
ICT導入や業務見直しが、現場の負担軽減につながっているか。
書類上の対応だけでは、職員の実感は得られません。
令和8年度以降も続けられる仕組みか
補助金が終わった後に元に戻る賃金設計では、経営も人材も安定しません。
この支援事業をきっかけに、
・就業規
・賃金規程
・人事評価の考え方
一度見直してみませんか?
制度を「もらって終わり」にするか、
「人が定着する職場づくり」につなげるかで、
今後の人材確保に大きな差が出てきます。
介護現場の人手不足が続く今だからこそ、
労務管理の整備はコストではなく投資です。
一部岡山県長寿社会課HP引用

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