みな様こんにちは😍
「医療介護に特化×社労士」 の生駒裕子です。
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介護職員等処遇改善加算は
介護事業所で働く介護職員の賃金改善を行うための加算です。
2024年度の介護報酬改定で処遇改善加算の仕組みが見直され、3つの加算「処遇改善加算」「特定加算」「ベースアップ加算」が、新たな新加算「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。
新加算の算定要件として次の3種類があります。
1.キャリアパス要件
2.月額賃金改善要件
3.職場環境等要件
キャリアパス要件のチェックとして次のようなことが行われます。
就業規則や賃金規程の内容確認・・職位や資格に応じた賃金体系を整備しているか
キャリアパス要件Ⅰ:研修計画を策定し研修を実施しているか
キャリアパス要件Ⅱ:就業規則に職務段階ごとの給与レンジが明記されているか、 研修記録が残っているか
(指導でよく指摘されるポイントです)
「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱを満たし加算Ⅰを算定している事業所は、研修記録・就業規則が追加でチェックされる」とも言われ最も指摘が多い項目とされています。
【職場環境等要件の実行】
計画書で選択した職場環境改善策が本当に実行されているか、職員への周知や記録があるか等も確認対象となっています。今までの運営指導は処遇改善を詳しく見るガイドラインは作成されておらず、要件が満たされていなくても指摘されるケースは少ない状況でした。
しかし、2025年4月以降ガイドラインが更新され介護職員が安全に当該行為を実施するための留意事項、観察項目、異常時の対応などを盛り込んだガイドラインが策定・公表されました。
「運営指導」にて処遇改善加算における「職場環境要件」のチェックが開始されることになり、運営指導において重点的にチェックされる項目となります。これは、2024年度に導入された新加算の完全施行に向けた重要な変更点です。
これにより、介護職員が行えるケアの範囲が明確に整理され、例えば服薬介助(吸入薬の使用補助、坐薬挿入補助など)やストーマ装具の交換といった行為が明文化されました。ただし実施には体調安定・医師・看護師との連携、ご家族の同意などが前提となります。
そして、これまで曖昧だった線引きが明確化され、判断責任が明確化される一方で適切な対応のルール遵守が必要となります。
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