健健康保険における被扶養者認定要件が変更されました.

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健健康保険における被扶養者認定要件が変更されました.
日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A

◆被扶養者認定における年間収入要件の変更
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年金機構のホームページでは、変更内容の案内やQ&Aを公表しています。

◆19歳以上23歳未満の年間収入要件が「150万円未満」に
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年 齢で判定されます。

◆Q&A
日本年金機構のQ&Aでは、以下のようなことが示されています。
・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方によって判定される。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で 判定する。
同内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておきましょう。
令和7年10月1日より改正されます。

【日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202508/0819.html

ちなみに税制改正では、これまで特定扶養控除の対象となる親族の給与収入等の上限が「103万円」などでしたが、これを 「150万円以下 に引き上げる変更がされています。これにより、学生アルバイトなどで収入が103万円を超えていた場合でも、場合によっては扶養控除が受けやすくなります。

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