医療・介護事業所向けやさしくわかる「ストレスチェック義務化」

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医療・介護事業所向けやさしくわかる「ストレスチェック義務化」

「ストレスチェックって、うちはまだ関係ないですよね?」

そう思われている小規模の医療・介護事業所さまも多いかもしれません。

ですが、制度は今後、すべての事業所が対象になります。

そんなこんなで先日、産業医×社会保険労務士による改正労働安全衛生法「ストレスチェック義務化」に関する注意点の研修を受けて参りました。

制度の説明だけでなく、医師・産業保健の視点からのお話は衝撃👀も有り、大変学びの多い内容でした。

「制度としてのストレスチェック」と「実際の現場でのメンタルヘルス対策」との間には、まだ大きなギャップがあることを実感しました。

■ ストレスチェックって何?

ストレスチェックは、 職員のみなさんが

  • 最近よく眠れているか
  • 気持ちが落ち込んでいないか
  • 仕事の負担が大きすぎないか

といったことを確認するアンケートです。

これは
労働安全衛生法 に基づく制度で、

目的は 「職員を評価すること」ではなく、
こころの不調を未然に防ぐこと です。

■ いつから義務?

・50人以上の事業場では、2015年12月1日から義務化となっています。

・50人未満の事業場では、これまでは「努力義務」でしたが、法改正により今後は義務化される予定です。

   遅くとも2028年頃までには、今後すべての事業場(50人未満の事業場)で義務化される予定ですので                                         「準備期間に入った」と言える でしょう。

  👉 小規模のデイサービスや訪問介護事業所も対象になります。

■ 何をすればいいの?

 難しく考えなくて大丈夫です。

基本はこの3つです。

①  年1回アンケートを実施 → 医師・保健師等が実施者となります。(外部機関へ委託する事業所も多いです。)

②  本人だけに結果を通知 → 結果は本人のみに通知されます。(事業者が無断で見ることはできません。)

③  高ストレスの方が希望したら医師面談 → 本人の申出があった場合のみ必要(「つらい」と感じている職員を守る仕組みです。         

■ 医療・介護事業所にとって大切な理由

医療・介護現場は、

  • 人手不足
  • 感情労働の多さ
  • クレーム対応
  • 夜勤                                                             など、ストレスがたまりやすい職場です。

ストレスチェックは義務というより、

  • 早めに不調に気づく
  • 休職や離職を防ぐ
  • 職場の課題を見える化する                                                 ための“経営の味方”になる制度です。

特に人材確保が難しい医療・介護分野では、                                           メンタルヘルス対策は経営課題そのものと言えます。

■ 小規模事業所こそ早めの準備を

50人未満のうちに

  • 外部委託先を検討する
  • 個人情報の管理方法を決める
  • 面談後の対応ルールを整える

こうした準備をしておくと、義務化後も慌てずに済みます。

制度が義務になる前に、

  • 職場環境の課題を把握し
  • 改善につなげる仕組みを整える

ことが、これからの企業経営に求められます。

職員のこころの健康は、
患者様、利用者さまへのサービスの質にも直結します。

「義務だからやる」ではなく、

職員を守る仕組みとして活用する

そんな視点で取り組んでいただければと思います。

私にできること☝️

◇ 就業規則・キャリアパスの整備

◇ 情報管理のための制度設計

◇ 休職・復職規定の整備

◇ 両立支援制度の整備

◇ ストレスチェック後の快適な環境づくりサポート

等々、ストレスチェックを行うことはできませんが、

義務化に備えた、制度設計及び制度の整備をサポートをさせていただきます。

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