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障害年金のご相談・裁定請求の提出代行
障害の程度が障害年金に該当するのかどうか知りたい。年金事務所で相談をしてみたが、自分で書類を作るのは自信がない。何をどう書いてよいのかわからないなどなど・・・障害をお持ちの方のサポートをさせていただきます。

受給するための三つの要件

初診日要件・認定日要件・保険料納付要件

障害の程度が障害の等級に該当していても三つの要件がクリアしていなければ受給できません。

初診日要件

その症状で初めて医師の診察を受けた日。

障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間中または厚生年金保険の被保険者であること。その他20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間。病気を発症した日や病名が確定した日ではありません。初診日は障害年金の全ての入り口であり第1関門です。その日にどの年金制度に加入していたか、その日までに納めた年金が障害年金を請求できる要件(保険料納付要件)を満たしているかを確認する障害年金の大切な入り口であり、第1関門と言えます。初診日が変わればすべての要件が変更になり、診断書の取り直しになります。

認定日要件

障害の認定を行うべき日

障害の状態が、請求する傷病の初診日から起算して1年6ケ月経過した日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)、又はその日までにその傷病が治癒した場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります。障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。初診日が厚生年金の場合は障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

保険料納付要件

年金保険料を納めていたかどうか

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

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