社会保険適用拡大が着々と進んでいる一方で、雇用保険制度の適用拡大の検討も始まっているようです。
「労働政策審議会 雇用保険部会報告(素案)」では、雇用保険の加入要件である週所定労働時間数について、「10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10年)年度中に施行することとすべきである。」との方針がまとめられました。
新たに適用拡大により被保険者となる者は、適用要件を満たした場合、現行の被保険者と同様に、失業等給付、育児休業給付等の対象とすることとし、保険料率、国庫負担割合についても現行の被保険者と同等の水準として設定すべきとの方向で見直しが行われています。
雇用保険適用拡大に係る今後の動向を注視しましょう。
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