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「医療介護に特化×社労士」 の生駒裕子です。
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医療・介護事業所向けやさしくわかる「ストレスチェック義務化」
「ストレスチェックって、うちはまだ関係ないですよね?」
そう思われている小規模の医療・介護事業所さまも多いかもしれません。
ですが、制度は今後、すべての事業所が対象になります。
そんなこんなで先日、産業医×社会保険労務士による改正労働安全衛生法「ストレスチェック義務化」に関する注意点の研修を受けて参りました。
制度の説明だけでなく、医師・産業保健の視点からのお話は衝撃👀も有り、大変学びの多い内容でした。
「制度としてのストレスチェック」と「実際の現場でのメンタルヘルス対策」との間には、まだ大きなギャップがあることを実感しました。
■ ストレスチェックって何?
ストレスチェックは、 職員のみなさんが
- 最近よく眠れているか
- 気持ちが落ち込んでいないか
- 仕事の負担が大きすぎないか
といったことを確認するアンケートです。
これは
労働安全衛生法 に基づく制度で、
目的は 「職員を評価すること」ではなく、
こころの不調を未然に防ぐこと です。
■ いつから義務?
・50人以上の事業場では、2015年12月1日から義務化となっています。
・50人未満の事業場では、これまでは「努力義務」でしたが、法改正により今後は義務化される予定です。
遅くとも2028年頃までには、今後すべての事業場(50人未満の事業場)で義務化される予定ですので 「準備期間に入った」と言える でしょう。
👉 小規模のデイサービスや訪問介護事業所も対象になります。
■ 何をすればいいの?
難しく考えなくて大丈夫です。
基本はこの3つです。
① 年1回アンケートを実施 → 医師・保健師等が実施者となります。(外部機関へ委託する事業所も多いです。)
② 本人だけに結果を通知 → 結果は本人のみに通知されます。(事業者が無断で見ることはできません。)
③ 高ストレスの方が希望したら医師面談 → 本人の申出があった場合のみ必要(「つらい」と感じている職員を守る仕組みです。
■ 医療・介護事業所にとって大切な理由
医療・介護現場は、
- 人手不足
- 感情労働の多さ
- クレーム対応
- 夜勤 など、ストレスがたまりやすい職場です。
ストレスチェックは義務というより、
- 早めに不調に気づく
- 休職や離職を防ぐ
- 職場の課題を見える化する ための“経営の味方”になる制度です。
特に人材確保が難しい医療・介護分野では、 メンタルヘルス対策は経営課題そのものと言えます。
■ 小規模事業所こそ早めの準備を
50人未満のうちに
- 外部委託先を検討する
- 個人情報の管理方法を決める
- 面談後の対応ルールを整える
こうした準備をしておくと、義務化後も慌てずに済みます。
制度が義務になる前に、
- 職場環境の課題を把握し
- 改善につなげる仕組みを整える
ことが、これからの企業経営に求められます。
職員のこころの健康は、
患者様、利用者さまへのサービスの質にも直結します。
「義務だからやる」ではなく、
職員を守る仕組みとして活用する
そんな視点で取り組んでいただければと思います。
私にできること☝️
◇ 就業規則・キャリアパスの整備
◇ 情報管理のための制度設計
◇ 休職・復職規定の整備
◇ 両立支援制度の整備
◇ ストレスチェック後の快適な環境づくりサポート
等々、ストレスチェックを行うことはできませんが、
義務化に備えた、制度設計及び制度の整備をサポートをさせていただきます。

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