障害年金のご相談・裁定請求の提出代行
障害の程度が障害年金に該当するのかどうか知りたい。年金事務所で相談をしてみたが、自分で書類を作るのは自信がない。何をどう書いてよいのかわからないなどなど・・・障害をお持ちの方のサポートをさせていただきます。
初診日要件
その症状で初めて医師の診察を受けた日。
障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間中または厚生年金保険の被保険者であること。その他20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間。病気を発症した日や病名が確定した日ではありません。初診日は障害年金の全ての入り口であり第1関門です。その日にどの年金制度に加入していたか、その日までに納めた年金が障害年金を請求できる要件(保険料納付要件)を満たしているかを確認する障害年金の大切な入り口であり、第1関門と言えます。初診日が変わればすべての要件が変更になり、診断書の取り直しになります。