社会保険の適用拡大が段階的に行われます🐌

社会保障審議会が6月19日に行われ、法改正の概要を一部お伝えします。  厚生労働省Hpより

最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃<公布から3年以内の政令で定める日から施行>
企業規模(常勤の従業員数で判断)と 実施時期

50人超   2024年10月(現在)
35人超   2027年10月~
20人超   2029年10月~
10人超   2032年10月~
10人以下  2035年10月~

最終的には、常時5人未満の労働者を雇用する個人事業所以外を適用事業所とするようですね。

標準報酬月額(年額換算)/労働者の負担割合
8.8万(106万)/50%→25%, 9.8万(118万)/50%→30%, 10.4万(125万)/50%→36%, 11万(132万)/50%→41%, 11.8万(142万)/50%→45%, 12.6万(151万)/50%→48%, 13.4万(161万)/50%

そこで政府は、保険料負担割合を変更(調整)して労働者の保険料負担を軽減し、事業主には労使折半を超えて負担した保険料を制度的に(3年間)支援するとのことです。

3年間の時限措置として、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討中です。

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